ID番号 | : | 03991 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 学校法人大東文化学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 学園(学校法人)の理事会執行部に対する反抗的言動を理由としてなされた就職部渉外課に対する解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 会社批判 |
裁判年月日 | : | 1988年7月20日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ネ) 3023 |
裁判結果 | : | 一部取消(特別上告) |
出典 | : | 時報1283号147頁/労経速報1330号3頁/労働判例521号7頁 |
審級関係 | : | 一審/03779/東京地/昭61.10.13/昭和57年(ヨ)2273号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-会社批判〕 右のような事情にかんがみると、債権者の解雇事由とされた言動は、組織の一員として極めて非常識なものではあるが、理事者側の対応にも火に油を注いだきらいがあり、客観情勢にも異常な点があったこと、失職は債権者に非常な苦痛を生ずることからすれば、これに対して解雇をもって臨むのは相当ではなく、本件解雇は、社会通念に照らすと合理性を欠き、解雇権を濫用したもので、無効というべきである。 |