全 情 報

ID番号 03992
事件名 就労義務不存在確認請求事件
いわゆる事件名 日本電信電話事件
争点
事案概要  旧電々公社の現場機関長である広島中央電報局長に対してなされた、中国電気通信局局長室調査役への配転の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用
裁判年月日 1988年7月26日
裁判所名 広島地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (ワ) 468 
裁判結果 控訴
出典 労働民例集39巻4号270頁/タイムズ697号213頁
審級関係 控訴審/04721/広島高/平 1. 3. 2/昭和63年(ネ)212号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕
 前記認定の原告の経歴、入社後の担当職務や勤務場所等からすると、原告は、大学卒の本社定期採用者であつて、大規模な組織機構を有する被告公社内においては、当初から幹部職員候補者として全国的規模の勤務地において各種の業務を担当することが予定されているものというべきであり、従つて、原告は、労働契約において、右の範囲内で合理的と認められる限度で、職種、勤務場所等を変更する権限を使用者に付与することに黙示的にせよ同意したものというべく、被告公社は、労働契約により取得する指揮命令権に基づき配転を命じ得るものというべきである。
 (三) 更に、本件配転命令前後の職種に関しては、前記甲第三三号証の一、二及び乙第二二号証の九によると、発令前の広島中央電報局長という職位がいわゆるラインの長(現場機関長)として業務運営の管理を基本とする職位であるに対し、発令後の中国電気通信局局長室調査役という職位はスタツフ部門として特定の調査研究業務をみずから行う職位であるが、いずれも管理監督職群に属する職位であつて、被告公社における管理職ランクも従前同様にEランクであることが認められるところ、右事実に加え、局長と調査役とでは、右のとおり業務の性質が異なるとはいえ、ともに管理職業務であつて、本件配転命令に基づく調査役としての新業務は前記のとおり原告が広島中央電報局長発令直前まで多年にわたつて従事してきた業務とほぼ同種の業務内容と考えられることからすると、本件配転は原告にとつて新たな異職種への配転であるとはいい難く、(なお、原告は、中国電気通信局局長室調査役の職位につき、まつたく名目的かつ形式的なものに過ぎない旨を主張するが、右主張が理由のないものであることは後に判断するとおりである)、また勤務地に関しても引続き広島市であつて、何ら変わるところがない。
 以上の事情を考慮すると、本件配転命令は、前記のとおり原告と被告公社との間の労働契約において合意された範囲内における契約内容の変更権の行使であると認めるのが相当であり、本件配転につき原告の同意を要するものではないというべきである。
〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕
 前記(一)のとおり原告の如く高位の管理職の地位にある幹部職員の配置に関する人事については相当高度で広範な裁量の余地が存するものと解すべきことに鑑み、先に認定説示したとおり本件配転につき業務上の必要性及び合理性の存すること、原告においては本件配転命令によつても職位上及び経済上、特に不利益を被るものではないことなど前示の事情を総合考慮すると、被告公社の行つた本件配転命令は人事権を濫用してなされたものであるとは認め難く、その他の証拠を検討してみても、人事権の濫用と認め得る事情を窺わせるに足る証拠は見当らない。