ID番号 | : | 03994 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | エヴェレット・スティームシップ・コーポレーション・エス・エイ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 海運業界の構造的不況、急激な円高ドル安による経営危機を理由とする整理解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の要件 |
裁判年月日 | : | 1988年8月4日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ヨ) 2347 |
裁判結果 | : | 却下(確定) |
出典 | : | 時報1288号137頁/タイムズ682号124頁/労働判例522号11頁/労経速報1337号15頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 西村健一郎・法学セミナー34巻4号141頁1989年4月 |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の要件〕 以上に見たところを総合すると、本件解雇は、海運業界の構造的不況に加えて急激な円高ドル安による経営危機を打破するために止むを得ずされたものであって、客観的に見て解雇の高度の必要性がある上に、解雇基準の定立及びその具体的な適用も合理的であって特に不当とすべきところはなく、また、解雇までの間に組合と多数回にわたり団体交渉を行い、従業員に対しても合理化の必要等を説明して希望退職者を募集するなど解雇の手続きにも不当なところはないから、解雇権の濫用に当たるとはいえず、したがって、本件解雇は、就業規則の定める要件を充足するものとして有効であると認めるのが相当である。 |