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ID番号 04001
事件名 雇用関係存在確認等請求事件
いわゆる事件名 日本国有鉄道清算事業団事件
争点
事案概要  成田空港反対闘争を計画、指導した責任者として組合書記長に対してなされた公労法一八条にもとづく解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
公共企業体等労働関係法17条
公共企業体等労働関係法18条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1988年8月30日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ネ) 196 
裁判結果 (上告)
出典 労働民例集39巻4号458頁
審級関係 一審/千葉地/昭60.12.25/昭和55年(ワ)58号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 当裁判所も、当審で提出された資料を含む本件全資料を検討した結果、控訴人の本訴請求は理由がないのでこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の理由説示(原判決三二丁表二行目から同五八丁表四行目の「これを棄却し、」まで)と同一であるから、これを引用する。