全 情 報

ID番号 04010
事件名 従業員地位確認等請求事件
いわゆる事件名 安威川生コンクリート事件
争点
事案概要  診断書を提出しないまま、一カ月半にわたる無断欠勤を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1988年9月26日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ワ) 7499 
裁判結果 棄却
出典 労働判例525号6頁/労経速報1338号19頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 右就業規則二五条は、ミキサー車運転手が欠勤した場合、代替運転手を確保する必要上、その欠勤予定期間を正確に把握するため病欠の場合には速やかな診断書の提出を強く求めていると認められる(右認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。)ことに照らすと、前述のとおり原告の妻が被告に対し、原告の欠勤を電話連絡したことは原告の欠勤が、就業規則上、無断欠勤であると解することの妨げにはならないというべきである。
 5 そうすると、原告は昭和六〇年一〇月七日から同年一一月二七日まで五二日間にわたり無断欠勤したものと認められ、右行為は就業規則五二条三号、五三条三号に該当するので、本件抗弁(本件解雇)は理由がある。