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ID番号 04012
事件名 雇用契約確認等請求控訴事件
いわゆる事件名 本山製作所事件
争点
事案概要  仙台市の本社に勤務する工学部卒の技術系の者に対する広島出張所のセールスエンジニアへの転勤命令につき、右命令を有効とし、転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇も有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項9号
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1988年9月26日
裁判所名 仙台高
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (ネ) 172 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集39巻5号473頁/労働判例530号53頁/労経速報1348号17頁
審級関係 一審/03296/仙台地/昭54. 4.23/昭和46年(ワ)673号
評釈論文 新谷眞人・季刊労働法151号148~149頁1989年4月
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕
 当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく、これを棄却すべきものと判断するが、その理由は、原判決の付加訂正部分、控訴人の当審における主張に対する判断が、次項以下のとおりであるほかは、原判決の理由説示のとおりであるからこれを引用する(なお、当審における証人の証言及び控訴人本人の供述については、当審におけるものであることを明記するが、当審におけるものと記載のない証人の証言及び控訴人本人の供述は、すべて原審におけるものである。)。右引用にかかる原判決の認定判断に反する当審における控訴人本人の供述は採用することができないし、当審におけるその余の証拠調の結果によっても、右認定判断を左右するに足りない。