ID番号 | : | 04013 |
事件名 | : | 賞与金請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 御国ハイヤー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 具体的な賞与請求権は、就業規則等における支給額またはその算出基準が定められてはじめて発生するものであり、単に支給する旨の規定によっては請求権は発生しないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働基準法89条1項2号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 | : | 1988年4月27日 |
裁判所名 | : | 高松高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ネ) 108 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例537号71頁/労経速報1323号3頁 |
審級関係 | : | 一審/高知地/昭61. 4.14/昭和58年(ワ)220号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-賞与請求権〕 当裁判所も、控訴人らの本訴請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加訂正するほか、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。 |