ID番号 | : | 04020 |
事件名 | : | 地位保全賃金仮払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 九州ゴム製品販売事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 取引先の高炉休止を理由とする整理解雇につき、その必要性が認められず無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性 |
裁判年月日 | : | 1988年9月29日 |
裁判所名 | : | 福岡地小倉支 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ヨ) 218 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例534号67頁/労経速報1357号17頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 安部千春・労働法律旬報1202号57~58頁1988年10月25日 |
判決理由 | : | 〔解雇-整理解雇-整理解雇の必要性〕 以上の疎明された事実によれば、確かに右1、2にあるとおり、工業用ゴム製品等の販売だけではA会社その他取引先との関係で将来の業績向上は必ずしも望めないことから、新規事業の展開で売上高を伸す必要があると共に、一層の合理化が必要なことが認められる。しかしながら、前記2から4までの事実及び申請人を解雇しても二三〇万円程度の経費削減(当事者間に争いがない。)にしかならない(なお、被申請人の利益率に基づく比喩は、経費が二三〇万円増加したからといって、売上が八〇〇〇万円増加しなければもとの利益と同額にならないことを意味しないから、当裁判所の後記判断を左右するものではない)ことから考えると、未だ現時点で申請人の解雇までの合理化を図らなければならない程の必要性は認められないから、その余の点につき判断するまでもなく、本件整理解雇は権利の濫用であって無効というべきである。 |