ID番号 | : | 04024 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | リコー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 事務機器販売会社の社員による製造会社との間の雇用関係存在確認請求につき、黙示の契約関係が成立していたともいえず、法人格否認の法理も適用しえないとして、右請求が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 |
裁判年月日 | : | 1988年10月3日 |
裁判所名 | : | 名古屋高金沢支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ネ) 117 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例532号90頁/労経速報1342号9頁 |
審級関係 | : | 一審/03769/富山地/昭61. 9.19/昭和51年(ワ)69号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 以上認定事実によると、控訴人X1、同X2は、A株式会社に、その余の控訴人らは、右会社が商号変更したB株式会社に入社したものであって、右会社はいずれもC株式会社の商号変更前の会社であることが認められる。すると、控訴人らは、右会社と雇用契約を締結したというべく、被控訴人会社との間に、暗黙にも雇用契約が成立したことを認めるに足る証拠はない。 2 控訴人らは、控訴人らと被控訴人会社との間に使用従属関係があったと主張するが、前認定のとおり、控訴人らは、C株式会社と雇用関係にあり、被控訴人会社が控訴人らを直接指揮監督していたことを認めるに足る証拠はないから、両者間に使用従属関係があったとはいえず、右主張は理由がない。 3 また上記認定によると、C株式会社と被控訴人会社とは別法人であって、それぞれ、別個に組織、運営されていたことが認められ、被控訴人会社がC株式会社の法人格を濫用したことを認めるに足る証拠はないから、この点の主張も理由がない。 |