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ID番号 : 04028
事件名 : 仮処分異議事件
いわゆる事件名 : 大塚鉄工事件
争点 :
事案概要 :  同一企業グループ内の会社への出向命令につき、労基法三条違反にあたり無効とされた事例。
参照法条 : 労働基準法3条
労働基準法2章
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 : 1988年10月13日
裁判所名 : 宇都宮地栃木支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和61年 (モ) 144 
裁判結果 : 認可
出典 : 労働判例528号28頁/労経速報1359号7頁
審級関係 :
評釈論文 : 田中徹歩・労働法律旬報1206号65~67頁1988年12月25日
判決理由 : 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕
〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 右に疎明された各事実を総合して考察すると、債権者に対する本件出向命令は、債務者会社の労働組合対策の一環として、特定の政治的信条をもった活動家グループに属するとみなされた債権者を会社の主要事業所から排除することを意図して取られた措置であるとみるのが相当である。
 そうすると、本件出向命令は労働基準法三条に照らし無効といわなければならない。
 しかして、前記疎明の各事実に照らすと、債権者について保全の必要性があることも明らかというべきである。