ID番号 | : | 04032 |
事件名 | : | 執行停止決定申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 苅田町事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 公金支出に関する義務違反等を理由とする町の収入役に対する懲戒免職の執行停止決定申請が却下された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 行政事件訴訟法25条2項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 |
裁判年月日 | : | 1988年10月18日 |
裁判所名 | : | 福岡地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和63年 (行ワ) 3 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例528号18頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 申立人は、本件処分により申立人が執務できないため町の行政の公正が害される危険があると主張し、これをもって回復の困難な損害とするものの如くであるが、右のような危険につき何ら具体的な疎明がないのみならず、そもそも、申立人以外の者が処分によって受ける損害は、同居の親族等の例外的な場合を除き、行政事件訴訟法二五条二項にいう「損害」にはあたらないものというべきであるから、その主張自体失当のものとして排斥を免れない。 そのほか、本件処分により生ずる回復の困難を避けるため、同処分の効力を停止すべき緊急の必要があることの疎明はない。 |