ID番号 | : | 04038 |
事件名 | : | 従業員地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | トモエタクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 無線配車指令の拒否等を理由とする諭旨解雇が解雇権濫用で無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1988年10月28日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和60年 (ワ) 9182 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | タイムズ703号144頁/労働判例528号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕 〔解雇-解雇権の濫用〕 そこでこれらの事情を総合して判断するに、右のとおり原告の行為はこれを正当視することは到底できないものであるが、他方、原告に処分歴のないこと、原告の無線配車拒否は今回の二回にとどまること、本件に基づき特段の損害は発生していないこと、原告は謝罪の態度も示していること、原告に無線配車停止の処分がなされ事実上の制裁がなされていること、同僚から嘆願書が提出されていること等の右の諸事情を考慮するならば、例えば「業務上の指示、命令に従わないとき」等に該当するとして就業規則一〇三条四号等に基づき出勤停止等同条所定の処分に付することはともかく、原告に対し、直ちに、最も重い同規則一〇四条を適用して、入社以来の原告の労働の実績を無視する結果となる退職金の不支給を原則とする諭旨解雇(本件解雇)に処することは過重、過酷な処分であるというべきであり、したがって本件解雇は、被告が解雇権を濫用したものであって無効であるといわねばならない。 |