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ID番号 : 04041
事件名 : 懲戒処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 群馬県高教組事件
争点 :
事案概要 :  勤務評定反対のための休暇闘争等を理由とする書記長らに対する減給・停職・戒告等の処分が有効とされた事例。
参照法条 : 地方公務員法37条
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 : 1988年11月15日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和59年 (行コ) 23 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例532号77頁/新聞904号6頁
審級関係 : 一審/前橋地/昭59. 3.28/昭和34年(行)5号
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 当裁判所は、控訴人らの請求をいずれも棄却すべきものと判断するが、その理由は、次のとおり附加、訂正するほかは、原判決の理由説示を基本的に正当としてここに引用し(但し、以下に述べるところと抵触する限りにおいては、本判決の判示のとおり変更されたものとする。)、なお、当審における控訴人らの主張に即して、その理由を二、三において若干補足する。