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ID番号 : 04045
事件名 : 給料等請求事件
いわゆる事件名 : 東京経営計理学校事件
争点 :
事案概要 :  労基署に「給与規則」が届けられていても、従業員がその存在を知らず、かつ右規則と異なる取扱いがなされていた場合は、右規則は就業規則としての効力を有しないとされた事例。
参照法条 : 労働基準法93条
体系項目 : 就業規則(民事) / 就業規則と労働契約
裁判年月日 : 1988年11月22日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和62年 (ワ) 3953 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労働判例531号70頁/労経速報1347号7頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔就業規則-就業規則と労働契約〕
 以上のとおりであって、本件給与規則が学校に在職する従業員の給与基準を定める目的をもって作成されたことはもとより、従業員の給与が実際に右基準に従って決定され支払われていた事実をも認めることはできないから、本件給与規則は、雇用契約の内容を直接に規律する就業規則としての効力を有するものではないと解するのが相当である。もとより、本件給与規則の存在が明らかになった以上はそれが遡及して適用されるべきであるというような特別の根拠も見出すことはできない。