ID番号 | : | 04051 |
事件名 | : | 賃金等本訴請求事件/損害賠償等反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 興亜開発事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 取締役辞任後に退職した者による退職金および一時金の支払い請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働基準法89条1項3号の2 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算 |
裁判年月日 | : | 1988年11月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (ワ) 7159 昭和62年 (ワ) 88 |
裁判結果 | : | 一部認容,棄却 |
出典 | : | 労働判例532号30頁/労経速報1348号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕 そして右によれば、抗弁事実のうち、まず原告による昭和六一年一月一〇日の退職金及び未払一時金等の請求権放棄の事実については、これは存しなかったものというべきである。 次に、昭和五七年六月九日開催の被告取締役会における未払一時金等支払猶予決議の事実については、これを認めることができるが、未払一時金等は既に債務としては発生していたものであること、原告ら取締役会出席者は、いずれも被告再建時までに同人らが退職することがあることは予想していなかったこと、右決議から原告退職時まで三年余が経過していること等の事実に照らすならば、右決議の効力は、被告に現在も在職している者のみに及ぶものであり、原告らその後の被告退職者には及ばないものと解するのが相当であり、なお原告同様右決議以降に被告を退職した幹部職員がいずれも被告に対し未払一時金等の支払を求めてはいないとの事実も、右判断を覆すものではないと解すべきである。 |