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ID番号 04054
事件名 懲戒処分の付されない地位にあることの確認等請求控訴事件/同附帯控訴事件
いわゆる事件名 横手郵便局事件
争点
事案概要  年次休暇の時季指定に対する時季変更権の行使が違法とされた事例。
 時季変更権の行使をめぐり課長に対して暴行をふるったことを理由とする減給処分が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法39条4項(旧3項)
労働基準法89条1項9号
体系項目 年休(民事) / 時季変更権
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 1988年11月30日
裁判所名 仙台高秋田支
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (行コ) 1 
昭和61年 (行コ) 3 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働民例集39巻6号636頁/労働判例531号52頁/労経速報1352号11頁
審級関係 一審/01399/秋田地/昭61. 1.31/昭和53年(行ウ)16号
評釈論文
判決理由 〔年休-時季変更権〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕
 当裁判所は、被控訴人が控訴人との間で横手郵便局長が被控訴人に対してなした昭和五三年六月九日付の一か月間俸給の月額の一〇分の一を減給するとの懲戒処分の付されない地位にあることの確認を求める訴えは不適法であるから却下し、被控訴人の本件金銭請求は原判決主文第二項の限度で理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却すべきものと判断する。その理由は、第二項のとおり付加するほか、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。ただし、次のとおり補正する。