ID番号 | : | 04055 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 動労千葉事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 成田空港へのジェット燃料輸送期間延長反対の指名ストへの参加、指導を理由とする公労法一八条にもとづく解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 国営企業労働関係法17条 国営企業労働関係法18条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1988年11月30日 |
裁判所名 | : | 千葉地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ワ) 898 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例531号60頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04790/東京高/平 1. 7.17/昭和63年(ネ)3891号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-違法争議行為・組合活動〕 以上の次第で原告らが主張するところはいずれも当を得ていないと考えられるが、以上の認定によれば、被告はジェット燃料貨車輸送が被告の正当な業務であり、その延長の要請を受けた経緯からして、動労千葉とも団交を重ねたが、動労千葉は究極的に成田空港を廃港に追い込むという極めて政治的な主張を掲げて本件線見訓練阻止闘争及び本件輸送阻止闘争を実行し、本件争議行為が前記のとおりの列車影響を生ぜしめたものである以上、被告が前記認定のとおりの組合幹部として組合員に対する指導力を有し、かつ度重なる服務違反に基づく処分歴のある原告ら(原告らが別紙「処分歴」(略)記載どおりいずれも戒告、減給の処分を繰り返えしているものであり(原告Xは停止処分を繰り返えしている)、被告から別紙「処分の事前通告」どおり事前通告を受けたことは当事者間に争いがない)に対してした本件解雇は、被告の裁量の範囲を著しく逸脱したものとは認められず、解雇権の濫用に当たると言うことはできない。 |