全 情 報

ID番号 04057
事件名 懲戒処分無効確認等請求事件
いわゆる事件名 国鉄千葉運転区事件
争点
事案概要  食事をとることに固執して列車を遅延させた乗務員に対する停職処分が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1988年12月5日
裁判所名 千葉地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ワ) 699 
裁判結果 棄却
出典 労働判例530号24頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 以上のような事実関係に照らして検討すると、原告が大網駅に到着した時には、すでに同駅から原告が運転乗務に就くべき六六一M列車の発車時刻を四分余過ぎていたのであるから、原告は、直ちに運転乗務に就くことが求められている事態にあったのであり、しかも食事をとることについて上司である当直助役の承諾を得たのではあるけれども、短時間にとって速やかに発車させるよう指示されたのに、駅外の食堂へ赴き、料理を注文して食事をとったため、長時間を要し、結局同列車の発車を五〇分余も遅延させるに至り、その結果列車の運行を混乱させ、乗客らに迷惑をかけるとともにその怒りを招き、新聞、雑誌等にも大きく報道され、非難を受けたのであるから、このような行為は国鉄就業規則一〇一条一七号所定の「その他著しく不都合な行為のあった場合」に該当するものということができる。