全 情 報

ID番号 04061
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 エスアンドジェイハイストン事件
争点
事案概要  出勤不良等を理由とする総務部長に対する懲戒解雇が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1988年12月9日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ワ) 11337 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1345号18頁/労働判例534号55頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 前記認定の原告の出勤不良、A会社との交渉についての怠慢、従業員の退職にともなう職務怠慢及び日常業務についての職務怠慢は、前記のとおり被告会社の就業規則四〇条の前掲各号に該当する上、右各行為の内容、程度、前記認定の事実経過等に照らすと、原告に対する懲戒解雇は相当と認められる。
 したがって、原告は本件規程外退職金を請求することはできない。