ID番号 | : | 04066 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 工業技術院化学技術研究所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 海外での旅行期間を許可なく延長し、約三八日間勤務しなかったことを理由とする戒告処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条1号 国家公務員法82条2号 国家公務員法101条1号 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1988年12月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (行ウ) 115 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例533号59頁/労経速報1350号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 原告は、国公法の適用を受ける公務員であるところ、公務員は、原則として、定められた勤務場所において、定められた勤務時間中、定められた内容の職務に従事することが、国公法上課された職務専念義務の基本的な内容であるというべきである。しかるに、原告は、右認定の事実によると、その勤務場所は、化技研(保安環境化学部第四課)であって、八月一一日から九月二九日午後三時ころまでの間、出張を命じられたこともなく、職務専念義務を免除されたこともないのに、ポーランドやハンガリー人民共和国に滞在して、勤務を要しない日を除き約三八日と六時間、その勤務場所で勤務しなかったということになる。 そうだとすると、原告は、右期間、国公法一〇一条一項前段に、ひいては職務上義務に違反したというべきであるから、国公法八二条二号に該当するところ、後三2及び3説示のとおり、被告が本件処分をなすについて原告主張のような手続上の違法もなく、裁量権を濫用したとも認められないから、本件処分は違法なものである。 |