ID番号 | : | 04072 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 岡山大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国立大学の教養部の教官が、建物を破壊・汚損した、期末試験を妨害し、その監督業務を放棄した等の理由で懲戒免職処分とされた事例。 |
参照法条 | : | 教育公務員特例法9条2項 国家公務員法89条1項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒手続 |
裁判年月日 | : | 1987年3月25日 |
裁判所名 | : | 岡山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 行裁例集38巻2・3合併号290頁/労働判例500号80頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 大浜啓吉・自治研究65巻12号120~131頁1989年12月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 原告の前記1(七)の行為は、教官会議の決定に基づいて教養部長が教員である原告に対し試験監督に従事するよう命じた職務上の命令に違反するものであり、(教養部長が教養部の教員に対して国公法上の上司として職務上の命令を発し得ることにつき、前記2(三)参照)、また、原告は、昭和四五年度後期から昭和四七年度前期までの各期末試験の監督を命ぜられてこれに従事しなかつたうえで、なお前記行為に及んだものであることから、右行為は、同法九九条所定の信用失墜行為に当たり、したがつて、同法八二条一号にも当たるというべきである。と同時に、原告は、前記日時に従事すべき試験監督の職務に従事しなかつたのであるから、右行為は、同法一〇一条所定の職務専念義務に違反するので、同法八二条二号にも当たるというべきである。 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒手続〕 教特法九条二項、五条二項が審査を行うに当たり審査説明書の交付を要するとした趣旨は、審査の過程で被審査者に審査についての防御と陳述の機会を保障するためであると解されるから、審査説明書の交付が必ずしも審査の冒頭に行われなければならないものと解する必要はなく、審査の過程で行われておれば、そのいかなる段階において行われるかは、審査を行う大学管理機関の裁量に委ねられているものと解するのが相当である。そして、前記A証言(第一回をいう。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば、本件においては右交付が評議会の審査の過程において行われたと認められるから、右条項の要件をみたしていることは明らかである。 |