全 情 報

ID番号 04078
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 日本花材事件
争点
事案概要  死亡した従業員の遺族が会社に対して死亡退職金を請求した事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 死亡退職金
裁判年月日 1987年12月22日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和61年 (ワ) 3740 
裁判結果 一部棄却,一部認容
出典 労経速報1324号18頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-死亡退職金〕
 被告は亡Aを含む各従業員に対し、退職金規定の骨子として右認定の内容を通知し、その後退職した多数の者について右骨子による基準(以下「本件基準」という)による退職金が支給されていたことが認められるから、右基準による退職金の支払については、被告と亡Aとの雇用契約の内容となっていたと認めるのが相当である。
 2 被告は、本件基準はあくまでも基準であって被告がこれに拘束されるものではないと主張するが、本件書面には、不正行為等で懲戒免職にした者については退職金を支給しない旨明記されており、それ以外の場合に退職金の減額又は不支給を予定しておらず、前述のようにこの基準が雇用契約の内容になっているのであるから、被告もこの基準に拘束されるというべきである。
 (中略)
 本件基準は従業員の死亡による退職について、何らの規定を設けていないことが認められるところ、このような場合において右退職金は相続財産又はそれに準ずるものと解されるから、亡Aの相続人である原告らは、被告に対し、それぞれの相続分に応じ退職金請求権を有することになる。