全 情 報

ID番号 04079
事件名 給料等請求事件
いわゆる事件名 東日本不動産事件
争点
事案概要  共同住宅を経営している会社の名目的な取締役であった者が、右取締役解任後も、従業員としての地位を有するとして地位確認、賃金を請求した事例。
参照法条 労働基準法2章
民法623条
体系項目 労働契約(民事) / 成立
裁判年月日 1987年12月25日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (ワ) 3149 
裁判結果 一部棄却,一部認容
出典 労経速報1324号14頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-成立〕
 被告の実態がA・Bの個人会社であることが明らかであり、原告を被告の取締役としたのも、当初の意図するところがなへんにあったかはともかく、Aの弟Cにたいする情宜に基づくものと考えられるところ、この関係は原告が解任されるまで継続していたと推認され、そうであればこそ、原告に給付された金額と増加額がDの賃金に比べて、明白に職務の責任と処遇との対応を欠いていたことも頷けるのであり、管理人としての職務を執るようになって、金員が支払われるようになったと言っても、これによって、取締役の地位とは別に、雇用契約が新たに締結されたとみるべきではないと解するのが相当である。
 (中略)
 したがって、被告と雇用契約を締結したことを前提とする雇用契約上の地位の確認を求める請求、及び昭和五九年三月一日以降毎月二五日限り金四〇万円の金員の支払いを求める請求は、いずれも理由がない。