ID番号 | : | 04089 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | リーベルマン・ウエルシュリー・エンドカンパニー・エス・エイ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社が解雇を前提に退職金の支払いをし、従業員がこれを承知して特段の異議を述べることなく受領し、解雇の効力を長期にわたって争わなかったときは、解雇を了承したものであってその効力を争う権利を放棄したものとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇の承認・失効 |
裁判年月日 | : | 1985年1月22日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ワ) 6050 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1234号8頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇の承認・失効〕 右認定の事実関係、とりわけ原告が本件解雇を前提とし、それに伴う退職金等につき特別の計らいをしたとする被告の申し入れの趣旨、内容を十分了解したうえで右申し入れを了承し、後に右提供にかかる金員を特段異議を述べることなく受領し、かつそれらの効力につき長期間これを争わなかったことに照らすと、原告は本件解雇を承認したもの、換言すれば、本件解雇の効力を争う権利を放棄したものというべきである。 なお、原告は、前記解雇等通知書に署名しなければ一銭も金を出さないと言われてやむなく署名したものである旨主張し、原告本人尋問の結果中にはこれに沿う供述もあるけれども、かかる供述部分は(人証略)に照らしてにわかに措信し難く、他にかかる事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の右主張はその前提を欠き失当というべきである。 |