ID番号 | : | 04093 |
事件名 | : | 措置要求に対する判定の取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 愛知県教育委員会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 市教育委員会に対し転任についての不服申立を妨害しないよう勧告することの措置要求につき、地公法四六条の「勤務条件」にあたらず措置要求の対象とならないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 地方公務員法46条 |
体系項目 | : | 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟 |
裁判年月日 | : | 1985年1月30日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (行ウ) 36 |
裁判結果 | : | 却下(確定) |
出典 | : | 行裁例集36巻1号49頁/時報1155号253頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔配転・出向・転籍・派遣-配転・出向・転籍・派遣と争訟〕 次に本件措置要求(二)項についてみるに、そもそも、教育長を監督する立場にある市教委、県教委といえども、職員個人に対し謝罪せよとか新聞広告せよといったことを命じたり、勧告したりすることはできないことであるうえ、これが勤務条件とも無関係であることは明らかである。 最後に、本件措置要求(三)項は、当局に対し懲戒権の発動を求めるものであって、そのようなことは法令により当局の権限に委ねられている事項であって、職員の勤務条件に関連する事項でないことは明らかである。 6 してみると、本件措置要求は、いずれも本来措置要求の対象となり得ない事項につき、措置の要求をしたものであって、被告はこれを受理して実体判断を加える余地がなかったというべきものである。その意味で、本件判定は誤ってあるというほかないけれども、たとえ本裁判においてこれを取消してみても、本件措置要求は被告によって受理され得ず却下されるべきものであるから、原告らにとって何ら利益をもたらすものでないことも明らかである。従って、本訴は訴の利益のないことに帰する。 |