ID番号 | : | 04097 |
事件名 | : | 精神病診断無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 田附興風会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 病院において精神病の診断をうけたために退職したものが、その診断を無効として復職を求めた場合につき、右の者を雇用していた学校法人には復職させる義務は負わないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1985年3月5日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 8697 |
裁判結果 | : | 一部棄却,一部却下 |
出典 | : | 労経速報1222号29頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-任意退職〕 確認の訴の対象は、特定の具体的な権利又は法律関係であることを要し、法律で特に許されている場合を除き事実の確認を求める訴は許されない。 ところで、請求の趣旨第一項は、A病院が原告を精神病と診断したという事実の無効確認を求めるものであるから、右訴部分は不適法であり、却下を免れない。 二 請求の趣旨第二項は、原告が被告に対し、原告をB学園に復職させるという具体的な給付(作為)を求めるものであるから、請求原因の記載と相俟って一応請求の特定はなされているものと解すべきであるが、原告が請求原因で主張する事実が仮に全て認められるとしても、右事実によって被告がB学園に原告を復職させる義務を負うことはない。 なお、原告が訴状、準備書面、釈明準備命令と題する書面において主張した事実についても、仮にそれが全て認められたとしても、被告がB学園に原告を復職させる義務を負うものではない。 |