全 情 報

ID番号 04101
事件名 労働関係不存在確認、株券引渡本訴、賃金、雇用契約関係確認反訴請求控訴事件
いわゆる事件名 柄谷工務店事件
争点
事案概要  管理職にある者が労働組合結成のための活動を行なったことを理由とする解雇につき、右の者は労組法二条但書一号の「使用者の利益代表者」にあたらないとして、右解雇を無効とした原判決が認容された事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法2条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 人格的信頼関係
裁判年月日 1985年3月19日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和59年 (ネ) 1297 
昭和59年 (ネ) 2421 
裁判結果 棄却
出典 労働判例454号48頁
審級関係 一審/神戸地尼崎支/昭59. 6.15/昭和56年(ワ)296号
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-人格的信頼関係〕
 当裁判所も控訴人の被控訴人に対する昭和五六年三月二六日付本件解雇は、被控訴人が控訴人会社従業員の間で労働組合を結成しようと活動を続けたことの故をもってなしたいわゆる不当労働行為で、就業規則にも違反し無効であり、控訴人の被控訴人に対する本訴請求はいずれも理由がなく、被控訴人の控訴人に対する反訴請求はいずれも理由があるものと認定判断するものであって、その理由は次のとおり付加訂正するほか原判決理由一ないし五に説示のとおりであるからこれを引用する。当審における証拠調の結果も右認定判断を左右しない。