全 情 報

ID番号 : 04103
事件名 : 懲戒免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 : 兵庫県教育委員会事件
争点 :
事案概要 :  有機溶剤トルエンを含有する接着剤を青少年多数に販売したことを理由とする小学校教諭に対する懲戒免職処分が適法とされた事例。
参照法条 : 地方公務員法29条1項
労働基準法89条1項9号
体系項目 : 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行
裁判年月日 : 1985年3月26日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和56年 (行ウ) 2 
裁判結果 : 棄却(控訴)
出典 : タイムズ557号219頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務外非行〕
 以上によれば、原告は、昭和五〇年三月初旬ころから同年五月中旬ころまでの間、主として原告方自宅において、青少年に対し、これらの者が吸入目的で購入するものであることにつき、少なくとも、未必的な認識を有しながら、毒、劇物トルエンを含有する「サンセメン」を、数回以上販売したことが認められ、<反証排斥略>、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
 (六) 前記(五)に認定の原告の行為は、毒物及び劇物取締法二四条の二に該当するところでもあり、地方公務員法三三条に違反し、かつ、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であって、同法二九条一項一、三号に該当するというべきである。