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ID番号 04104
事件名 雇用関係存在確認請求事件
いわゆる事件名 大阪市職員互助組合事件
争点
事案概要  使者による雇用契約の解約による合意が成立したとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 退職 / 合意解約
裁判年月日 1985年4月8日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和58年 (ワ) 7437 
裁判結果 棄却
出典 労働判例451号16頁/労経速報1222号21頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 前項認定の事実、就中(一)ないし(六)によれば、被告は補助機関であるA事務長により、昭和五六年九月七日頃、訴外BのC専務を使者(意思伝達機関)として、原告に対し、本件雇用契約を合意により解約したい旨の申込みの意思表示をなし、同意思表示は右使者により同月一〇日頃原告に伝達され、原告は、これに応じて、同月末ころ、右訴外Cを使者として、被告に対し、右申込みを承諾する旨の意思表示をなし、ここに原被告間に本件雇用契約の合意解約が成立したものと認めるのが相当である。