ID番号 | : | 04108 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 真光無線事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務態度不良を理由とする試用労働者に対する解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 試用期間 / 本採用拒否・解雇 |
裁判年月日 | : | 1985年4月16日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 9967 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1223号10頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-試用期間-本採用拒否・解雇〕 (書証・人証略)によれば、被告の主張1ないし3の事実及び被告の就業規則一〇条一項には「従業員が次の各号の一に該当する場合は、三〇日前に予告するか、または労働基準法第一二条に規定する平均賃金の三〇日分を支給して解雇する」として、その三号に「勤務成績または能率が不良で就業に適しないと認められる場合」との規定が存すること並びに被告が原告に対し解雇予告手当金として原告の三〇日分の平均賃金一四万七五三〇円を昭和五九年九月四日原告のA銀行行徳支店の普通預金口座に振り込んで支払ったことを認めることができ、以上の認定を左右するに足りる証拠はない。 三 以上によれば、前認定の被告の主張1ないし3の原告の所為は被告の就業規則一〇条一項三号に該当するものと認めるを相当とし、したがって、本件解雇は被告が解雇予告手当金を支払った昭和五九年九月四日にその効力を生じたものというべきである。 |