全 情 報

ID番号 04110
事件名 地位確認等請求事件
いわゆる事件名 西鉄雑餉隈自動車営業所事件
争点
事案概要  バス運転手が、バス運賃の清算に際して運賃袋から合計九〇〇〇円を抜き取ったとして懲戒解雇された事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
裁判年月日 1985年4月30日
裁判所名 福岡地
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (ワ) 2872 
裁判結果 棄却
出典 労働判例455号63頁/労経速報1236号15頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕
 (四) 以上の事実によると、原告は、運賃等の精算手続を行うに際し、運賃袋から合計九〇〇〇円の紙幣束を抜き取ってズボンの左ポケットに入れ、もって、これを私用に供し又は私用に供そうとしたものと認められ、右行為は、就業規則六〇条一一号に該当する。
 右就業規則六〇条本文は、このような場合には諭旨解雇、懲戒解雇又は出勤停止にされると規定されているが、本件は、現金を取り扱うワンマンバスの運転士が両替金を精算手続中に領得しようとした事案であって、その性質、態様において悪質であり、被告会社が懲戒解雇を選択することもやむを得ないといわねばならない。したがって、同条に基づいて行われた本件懲戒解雇は有効である。