ID番号 | : | 04113 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 岐阜大学病院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国立大学医学部附属病院に日々雇い入れの形態で採用されていた医員が継続雇用されなかったことを違法であるとして損害賠償を請求した事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法2条1項 国家公務員法2条2項 国家公務員法附則13条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 成立 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1985年5月20日 |
裁判所名 | : | 岐阜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (ワ) 324 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1167号150頁/労働判例454号36頁/訟務月報32巻3号481頁 |
審級関係 | : | 控訴審/06081/名古屋高/昭61.11.27/昭和60年(ネ)352号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-成立〕 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 担当科長のこのような立場や責任に徴すると、A病院にみられる医員選考方法、すなわち、当該診療科の業務の適正な運営という観点からする担当科長の裁量的判断・意見にもつぱら依拠して医員の選考を行うという医員選考方法は、必ずしも不合理ではなく、もとよりこの方法自体を目して違法・不当視することができないことは明らかである。もつとも、このような医員選考の方法がとられる場合には、当然のことながら担当科長の意見・判断が医員の採否を事実上決定することになるから、右意見・判断が恣意にわたるものであつてはならないことはもちろんである。しかし、本件のあらゆる証拠を精査してみても、昭和五五年度任用期間について原告を神経精神科所属の医員として採用するのは適当でないとしたB科長の前記判断が、著しく不当であつて、担当科長の裁量の範囲を逸脱したものであるとまで断定するに足りるような証跡を発見することができない。 |