ID番号 | : | 04125 |
事件名 | : | 雇傭契約関係確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄岩沼駅職員事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 助役に対する暴力行為を理由としてなされた運転係職員に対する懲戒免職処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 日本国有鉄道法31条1項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1985年8月27日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (ワ) 1563 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例460号63頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 原告は勤務中頭痛を理由に許可なく帰宅しようとしたところ、原告の要求する鎮痛剤を自費で調達して差し出したA助役に対し、岩沼駅構内の運転室内及び油庫前において暴行を加えた上、正当な理由なく作業を拒否し、正常な業務を妨害したものであって、こうした原告の所為は、被告の職員として著しく不都合と評価せざるを得ないから、国鉄法三一条一項一号及びこれに基づく国鉄就業規則六六条一七号所定の懲戒事由に該当するものというべきである。 (中略) 原告は上司に対し攻撃的反抗的で協調性に欠け、仕事に対する責任感が薄く、遵法意識の稀薄な面及び秩序軽視の態度が見られ、勤務成績は不良であり、しかも粗暴な性格を有していたと認められる上、過去に懲戒処分や罰金刑を受けたことがあるにもかかわらず本件所為に及んだもので、反省心にも欠けるところがあったと認められるものである。 以上認定の諸事情を総合考慮すれば、本件処分は社会通念上決して容認できないものではなく、本件処分の選択について裁量権濫用の違法があるとは認められないものである。 |