ID番号 | : | 04129 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 仙台管区気象台事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間内職場集会の指導等を理由としてなされた組合役員(国家公務員)に対する戒告処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 国家公務員法98条2項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動 |
裁判年月日 | : | 1985年9月25日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (行ウ) 2 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例464号54頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 後藤基明・地方公務員月報280号48~55頁1986年11月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕 本件職場集会が仙台管区気象台の出勤簿整理時間内に終了したとしても、出勤簿整理時間の設定は、職員の勤務時間を変更し、当該時間内の勤務を免除させるものでなく、職員は右時間内も当然に当局の指示のもとに労務提供の義務を負うものであるから、業務阻害性を阻却するものではない。 (中略) 原告らは、本件職場集会は労働組合の団体行動であるから、これに参加した者に対し、個人責任としての懲戒処分をなし得ない旨主張するが、個人的行為の側面があることは否定し得ず、個人的責任を問うことができると解すべきであるから、右主張は失当である。 |