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ID番号 : 04134
事件名 : 退職金等請求事件
いわゆる事件名 : 興亜開発事件
争点 :
事案概要 :  退職者が未払退職金を請求した事例。
参照法条 : 労働基準法11条
労働基準法3章
労働基準法115条
体系項目 : 賃金(民事) / 退職金 / 退職金の法的性質
賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 賃金請求権と時効
裁判年月日 : 1985年10月8日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和60年 (ワ) 817 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 労経速報1242号7頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔賃金-退職金-退職金の法的性質〕
〔賃金-賃金の支払い原則-賃金請求権と時効〕
 以上認定の事実によれば、原告の本訴請求債権のうち請求原因1(一)記載の旅行積立金を除くその余の債権は、労働基準法一一五条所定の「この法律の規定による賃金、災害補償その他の請求権」に含まれると解されるから弁済期から二年の経過により時効消滅したものというべきである