ID番号 | : | 04140 |
事件名 | : | 辞職承認処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京都中央卸売市場足立市場事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上司の要求に応じて退職願を提出した者が右退職届は効力をもちえないとして辞職承認処分の取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 地方公務員法29条1項 |
体系項目 | : | 退職 / 退職願 / 退職願と強迫 |
裁判年月日 | : | 1985年11月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和57年 (行ウ) 155 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例465号15頁/判例地方自治18号30頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-退職願-退職願と強迫〕 原告の非違行為は地方公務員法所定の懲戒処分の理由に該当し、その責任は重大であること、原告は退職願を書くことを承諾するまでの約一時間余りの間に、処分の理由、処分に対する争訟の可否及び退職手当額などの点について質問を発し、これらを判断の資料として自己の進退を決するよう努力していたこと、退職願を書く際には「不始末」との文言を削除するよう要求して自分なりに届出の文言について意を払っていたこと、A部長ら被告側の出席者から原告を強迫するような言動はなかったこと、本件処分の発令通知書を受領した際の原告の態度などに照らすと、本件退職願の提出による原告の退職の意思表示は原告の真意に基づかないものであるとか、強制されてしたものであると認めることはできない。 (中略) 以上によれば、原告の退職の意思表示に瑕疵があることを理由とする本件処分の違法の主張は失当である。 |