ID番号 | : | 04149 |
事件名 | : | 免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 富山県教委事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 成田闘争で逮捕・勾留されたことによる欠勤を理由になされた懲戒免職処分を適法とした原判決が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 地方公務員法28条1項 日本国憲法38条1項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤 解雇(民事) / 解雇事由 / 政治活動・公職選挙活動 |
裁判年月日 | : | 1984年7月6日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (行ツ) 25 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例452号22頁/労経速報1243号4頁/判例地方自治8号26頁 |
審級関係 | : | 控訴審/名古屋高金沢支/昭58.11.30/昭和57年(行コ)6号 |
評釈論文 | : | 古内芳雄・地方公務員月報267号40頁 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕 〔解雇-解雇事由-政治活動・公職選挙活動〕 本件免職処分を適法とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論は原判決の憲法三八条一項違反をいうが、逮捕又は勾留されて住所、氏名等を黙秘している地方公務員につき、警察職員等を通じ所属長との連絡が可能であることを前提として、所属長に対する欠勤の届出義務を認めても、憲法三八条一項にいう「自己に不利益な供述」を強要したことにならないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二七年(あ)第八三八号同三二年二月二〇日判決・刑集一一巻二号八〇二頁及び同三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴して明らかである。また、原判決の憲法一一条、一三条、一九条及び二一条一項違反をいう所論は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、いずれも採用することができない。 |