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ID番号 : 04154
事件名 : 特許権の共有であることの確認請求控訴事件
いわゆる事件名 : ミノルタカメラ事件
争点 :
事案概要 :  職務発明についての特許を会社が譲り受ける場合の就業規則における補償方法が特許法三五条三項、四項に違反しないとした原判決が認容された事例。
参照法条 : 労働基準法2章
特許法35条3項
特許法35条4項
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 職務発明と特許権
裁判年月日 : 1984年11月28日
裁判所名 : 大阪高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和59年 (ネ) 932 
裁判結果 : 棄却(上告)
出典 : 無体財産例集16巻3号733頁
審級関係 : 一審/大阪地/昭59. 4.26/昭和58年(ワ)5209号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-職務発明と特許権〕
 まず、控訴人の当審における訴えの交換的変更については、被控訴人においてこれに同意しないから、原審における控訴人の請求は当審においてもなお審判の対象とする必要があるところ、当裁判所も控訴人の原審での請求は失当であると認めるものであつて、その理由とするところは原判決理由説示と同一であるからこれをここに引用する。