ID番号 | : | 04159 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 肖像権侵害損害賠償請求事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 異様な姿態をした従業員を労務対策目的のために写真撮影したことに対する損害賠償請求が棄却された事例。 |
参照法条 | : | 日本国憲法13条 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 業務命令 |
裁判年月日 | : | 1978年12月25日 |
裁判所名 | : | 下関簡 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ハ) 16 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | タイムズ433号119頁 |
審級関係 | : | 控訴審/03238/山口地/昭55. 2.14/昭和53年(レ)24号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-業務命令〕 右認定した事実について、当裁判所の前記見地から被告の本件写真の撮影行為が適法か否かについて検討を加えると、被告は訴外会社における組織上の上司であつたA総務課長の指示命令により原告の姿態を写真撮影したのであるから、先ず右A課長の被告に対して命じた行為自体が適法として是認できるか否かが問われなければならない。しかるに、同課長が撮影を命じた事情は前記認定のとおり正当な目的をもち、かつ証拠保全の強度の必要性を認めることができるので、被告に撮影を指示命令した行為は是認することができ、これに基いて撮影した被告の行為も亦是認することができ、違法であるということはできない。 三、以上のとおり、被告のなした本件写真撮影行為は違法であるとはいえないので、その違法を前提とする原告の本訴請求はその余の点につき判断するまでもなく失当である。 |