ID番号 | : | 04169 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京空港郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間中無断で離席した者のチェックをしていた職員に対し、抗議として「官側の犬だ」などと言って顔に二回唾をはきかけるなどして減給の懲戒処分を受けた者が右処分の効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 国家公務員法82条 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1970年3月9日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和42年 (行ウ) 214 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集21巻2号275頁/時報598号89頁/タイムズ246号262頁/訟務月報16巻8号936頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 慶谷淑夫・ジュリスト474号149頁/有吉保久・地方公務員月報85号43頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 右事件を斟酌することが許されないとしても、上記処分理由(1)イ、ロのA課長およびB主事に対する集団抗議ならびにB主事の身体に手をかけて実力を行使した所為、処分理由(1)ハの右集団抗議中午後四時五五分から五時まで五分間勤務を欠いた所為、処分理由(3)の管理者側の勤務時間厳守の警告が再三繰り返された後になおも午後四時四七分から五時まで一三分間勤務を欠いた所為を総合して考えると、被告が、職場秩序維持の見地から、原告に対し六ケ月間俸給月額の一〇分の一を減ずる減給処分をもつて臨んだことは、客観的妥当性を欠く措置とはいい難く、裁量の範囲内における相当な懲戒処分ということができる。 |