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ID番号 04172
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 大井・明治屋事件
争点
事案概要  第三者の加害による業務上の事故により労基法上の補償を行った使用者が右第三者に対して損害賠償の代位請求をした事例。
参照法条 民法422条
労働基準法8章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1970年3月19日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和41年 (ワ) 5586 
裁判結果 認容
出典 下級民集21巻3・4合併号428頁/時報596号76頁/タイムズ251号316頁/金融法務585号42頁/交通民集3巻2号429頁/金融商事223号17頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 労働者の死亡について第三者が不法行為による損害賠償責任(自賠法第三条による責任を含む)を負担する場合には、労基法に基き補償義務を履行した使用者は、民法第四二二条の類推によりその履行した時期および程度で遺族に代位して第三者に対し賠償請求権を取得すると解するを相当とする(最高裁昭和三六年一月二四日判決、民集一五巻一号三五頁参照。)