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ID番号 : 04182
事件名 : 損害賠償等請求事件
いわゆる事件名 : 国鉄鉄道公安官事件
争点 :
事案概要 :  鉄道公安官が組合員に対して加えた暴行等は、国賠法一条の「公権力の行使」に際して加えられたものであるとして国鉄に対して損害賠償の請求がなされた事例。
参照法条 : 国家賠償法1条
体系項目 : 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 : 1970年5月6日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和41年 (ワ) 12818 
裁判結果 : 一部認容
出典 : 下級民集21巻5・6合併号636頁/時報609号48頁/タイムズ253号282頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 本件鉄道公安職員の行為は鉄道公安職員基本規程にもとづく右のような警備業務を行なうについてなされたものであるが、この警備業務は、特別司法警察職員としての犯罪捜査活動とはその職務の性質を異にし、国家統治権に基く優越的意思の発動作用ではない。しかしながら、国家賠償法第一条にいわゆる「公権力の行使」とは、右のような公権力作用にかぎらず、国または公共団体の私経済作用に属する行為を除くほか、公物、営造物の管理権(もしくは営造物権力)の発動としてなされる有形力の行使などの非権力的公行政作用をも含むものと解するのが相当である。
 そうすれば、本件鉄道公安職員の前示行為について国家賠償法を適用すべきものである。