ID番号 | : | 04201 |
事件名 | : | 懲戒処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京郵政局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合活動に関連して上司に暴行・傷害を加えたことを理由とする停職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 国家公務員法82条3号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1970年9月11日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和44年 (行ウ) 10 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 訟務月報17巻3号442頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 右認定の事実によれば、原告は昭和四三年五月一〇日浅草郵便局窓口事務室において同局庶務課主事Aに対し、肩或いは手で押すなどの暴行を加えて転倒せしめ、その結果安静加療約二週間を要する右足捻挫内出血の傷害を蒙らせたことが明らかである。原告の右行為は著しく職場の扶序を乱したものというべきであり、国家公務員法八二条三号に該当することは明らかであるから、被告のなした本件処分は適法である。 |