ID番号 | : | 04203 |
事件名 | : | 是正勧告取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 敦賀労働基準監督署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 労基法二〇条違反の解雇に関する労基署長の是正勧告の抗告訴訟につき、単に行政指導上のものにすぎないので同訴訟の対象にならないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条 行政事件訴訟法3条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停 |
裁判年月日 | : | 1970年9月25日 |
裁判所名 | : | 福井地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和45年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 訟務月報17巻2号276頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇と争訟〕 (証拠省略)によると、敦賀労働基準監督署労働基準監督官Aが、昭和四五年三月三日付是正勧告書をもつて、原告主張のとおりの是正勧告をしたことが認められる。 一方、(証拠省略)によると、本件勧告は労働省労働基準局長の通達たる監督業務運営要領に基ずく処置であること、一般に是正勧告というのは、労働基準監督行政を実施した際に発見された法違反に対する行政指導上の措置であるに止まり、勧告をうけた者が自主的に是正することを、右是正勧告をした労働基準監督官として当然期待するであろうが、たとえ勧告に従つた是正をしないにせよ、何らの法的効果を生ずるものではないことが認められる。 しかして、行政事件訴訟法三条の抗告訴訟の対象たる行政処分とは、当該処置がそれ自体において直接の法的効果を生ずる行為すなわち直接に国民の権利自由に対する侵害の可能性のある行為に限られると解されるから、本件是正勧告は抗告訴訟の対象とならない。 |