ID番号 | : | 04208 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 新星タクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 交通事故多発等を理由とするタクシー運転手に対する懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1970年10月31日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和42年 (ヨ) 2335 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集21巻5号1438頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 上来説明したように、債権者がその主張のような組合活動を行ない会社がこれを了知していたとしても、組合活動をしたといえない者と債権者との間に雇傭関係の終了につき不公正な取扱い、即ち差別待遇が存するとは判定できないので、債権者は組合活動をしていなくても交通事故多発等による勤務成績不良を理由に就業規則三二条四号該当者として解雇の意思表示を受けたであろうと容易に推認できる。従つて債権者の組合加入及び組合活動と解雇の意思表示との間には因果関係を欠くといわざるを得ない。 |