ID番号 | : | 04216 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 高知放送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 原職復帰の緊急命令がなされた場合には、従業員は就業規則所定の赴任旅費等の支給を受ける権利を有するとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟 |
裁判年月日 | : | 1970年12月25日 |
裁判所名 | : | 高知地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和45年 (ヨ) 187 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働民例集21巻6号1757頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 小西国友・ジュリスト512号138頁 |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕 被申請人会社の就業規則第四四条には「従業員が転勤または出張を命ぜられたときは、別に定める旅費規定によつて旅費を支給する。」とあり、右の条項に基づき定められた旅費規定には、被申請人がその従業員に転勤を命じた場合には赴任旅費・赴任手当・荷物輸送費等(以下、一括して赴任旅費等という。)を支給する旨定められている。そこで、被申請人から前記「通知」を受けた申請人両名は被申請人に対し、おのおのの現勤務地から本社へ復帰するについて右旅費規定に基づく赴任旅費等の支給を要求したが、これに対し被申請人は、緊急命令に従つて申請人らを本社へ帰すのは正規の人事異動ではなく、旅費規定に基づく赴任旅費等を支給することはできないが、ただ異動に必要な旅費の実費を無利息で貸付ける用意があるとして拒否的態度に終始しているのである。しかして、仮に申請人らの本社復帰に右旅費規定が適用されるものとすれば、申請人らが支給を受けるべき赴任旅費等は、申請人Xについては金二五七、二九二円、同宮村については金二六三、五八二円となるのである。 |