ID番号 | : | 04223 |
事件名 | : | 国家賠償請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 昭和飛行機工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 夫婦間の婚姻費用分担の調停に関連して、夫が会社から支払いを受ける給与の一定額につき夫の受領を禁止するとともに、会社に、右の額を妻に支払うべきことを命じる仮処分の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 家事審判規則95条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 直接払・口座振込・賃金債権の譲渡 |
裁判年月日 | : | 1969年1月30日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ネ) 883 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 東高民時報20巻1号14頁/家裁月報21巻7号70頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金の支払い原則-直接払・口座振込・賃金債権の譲渡〕 控訴人は、本件仮の処分を命ずる審判は、控訴人が賃金を直接全額受領することを不可能ならしめた点で、労働基準法第二四条第一項に違反する違法があると主張するのであるが、本件仮の処分を命ずる審判に執行力ある債務名義と同一の効力を認める右の説に従えば、そのような結果を生ずることは当然であつて、労働基準法に違反するものではないということになるであろう。 |