ID番号 | : | 04227 |
事件名 | : | 賃金等支払仮処分命令申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 福井放送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 争議に関連して休職処分を受け、地位保全、賃金支払の仮処分を得ている者が、右仮処分が発せられた後に締結された協約に基づく昇給分、一時金を請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3章 労働基準法2章 民事訴訟法(平成8年改正前)760条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金・退職年金と争訟 |
裁判年月日 | : | 1969年2月15日 |
裁判所名 | : | 福井地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ヨ) 283 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報562号76頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金・退職年金と争訟〕 前記当裁判所の判決並びに決定によれば、債権者X1、同X2は昭和四二年一二月一四日まで、同債権者らおよび債権者X3、同X4を除く債権者らは現在まで、債務者会社の従業員であると一応いうことができ、また債権者X3、同X4は、現在まで債務者会社の従業員であるから、債権者らは、債務者に対しその間の賃金請求権を有するものといわなければならない。そうすると、債権者X1、同X2は、昭和四二年一二月一四日まで、その余の債権者らは現在まで、債務者会社に対し、Y会社労働組合と債務者の締結した労働協約による賃金および一時金等を請求することができることになる。第一の二(一)中7、8の項に認定した労働協約中のいわゆる不就労控除の規定は、債権者らが就労しなかったのは前記ストライキ期間中を除き、債務者会社の責に帰すべき就労拒否にもとづくものであるというべきであるから、右不就労控除の規定は、債権者らに適用されないと解すべきであり、また、指名ストライキは、正当な争議行為であったと解される。しかしてこの期間中は、従業員である債権者らにおいて、賃金並びに一時金の請求はできないけれども、この間全く昇給しないとする前記規定を債権者らに適用することは労働者のスト権を奪うものであり、不当労働行為であって許されないところである。 |