ID番号 | : | 04228 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 法政大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 多額の金員を横領して飲食遊興にふけっていた同僚と遊興をともにしていた大学の会計課員に対する解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義 |
裁判年月日 | : | 1969年2月21日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ワ) 1007 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 時報560号88頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-就業規則所定の解雇事由の意義〕 以上の諸事実を考え合わせると、原告が軽率にも身分不相応な前記遊興に同調したことが、職場規律の面からみて大学の円滑な運営に好ましからざる影響を与えたことは否定できないとしても、大学においては、原告がA事件関係者であることを同三七年七、八月頃すでに承知しており、同三八年一月頃までには同事件についての帳簿類の調査も完了していたから、おそくとも当時頃までには、原告の同事件に対する関与の程度を調査してこれが処遇を決定することは容易にできたにもかかわらず、同人に対し調査すら行なうことなく、単に施設部に配置換えしただけにとどめ、同事件発覚から三年後のB事件発覚までなんらの措置に出なかったこと、かような大学側の態度からすると、大学は、従来、原告の前記行動をもって解雇はもとより退職勧告すら相当とするに足る職場規律の違反とは目していなかったといわざるをえず、そうだとすると、B事件の発生により原告を不問に付したままにすることができなくなった大学側の事情を考慮しても、原告の前記行動は、前述した「解雇することが社会通念上首肯される場合」にあたるとは解せられない。 |