ID番号 | : | 04239 |
事件名 | : | 家屋明渡請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 住友石炭鉱業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 鉱山の閉鎖により会社を退職した者に対する社宅明渡し請求の当否が争われた事例。 |
参照法条 | : | 借家法1条の2 民法601条 |
体系項目 | : | 退職 / 任意退職 |
裁判年月日 | : | 1969年4月15日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (オ) 1327 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 時報558号55頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔退職-任意退職〕 原審の認定した事実関係のもとにおいては、本件建物の利用関係は賃貸借ではなく、鉱員たる資格の存在をその使用関係存続の前提とする社宅に関する特殊な契約関係であって、借家法の適用はない旨の原審の判断は、正当として是認することができる。 |